行政書士、社会保険労務士それぞれの仕事

独占業務とは?

独占業務とは、その該当する有資格者で登録を済ませた者でなければ行うことを禁じられている業務のことをいいます。

士業の場合、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士などがあり、それぞれの法律には、この独占業務が定められています。

各士業の独占業務についてかなり簡単に言うと、
・弁護士は訴訟手続等の主に争い事に関する法律事務の全般
・司法書士は登記や供託など裁判所や法務局などに提出する書類の作成や相談、手続きの代行等の業務
・税理士は税務に関する関する書類の作成や相談、手続きの代行等の業務
・社会保険労務士は労働及び社会保険に関する書類の作成や相談、手続きの代行・代理等の業務
・行政書士は官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成や相談、手続きの代行・代理等の業務

無資格者が士業の独占業務を行った場合には、それぞれの業法違反となり業務停止や廃業、時には刑事罰まで科される場合があります。
例えば、弁護士資格のない行政書士が紛争の一方の当事者の代理人となり相手方と交渉したりすると弁護士法違反になり、行政書士資格のない社会保険労務士が障害福祉事業の指定申請をすることは行政書士法違反となります。

障害福祉事業に関して局面ごとの士業の役割
  • 法人設立
    登記申請だけは司法書士の職域ですので、行政書士にはできません。登記申請以外については行政書士が業務として行えます。
  • 指定申請
    障害福祉事業は就労系に限らず他士業の独占業務ではないため、すべて行政書士の業務となります。よく似た事業で高齢者介護のサービスがありますが、こちらは社会保険の一部である「介護保険法」に基づいたサービスであるため、指定申請等は社会保険労務士の職域となります。
  • 事業運営
    運営についての職域を大きく分けると、
    障害福祉サービスの提供などの運営(制度)に関することについては行政書士
    事業所自体の運営については、お金(税)に関することは税理士
    人(人事労務)に関することは社会保険労務士

    ということになります。
    ただし、この3つの士業の職域はハッキリと線引きできるものではなく、特に障害福祉事業の場合には(人員基準や処遇改善加算の関係で)制度自体と人との関係がより深いものとなっており、相互の協力が必須となっています。

    ※運営規程には、税に関する規定は記載のないことから税理士についてはある程度の線引きは可能ですが、就労系サービスの場合は会計処理が複雑ですので、知見のある税理士との契約をお勧めします。
    ※運営規程には、負担額等の費用の記載はありますが、お金のことであってもこれは制度上のものであるため行政書士が対応可能です。


弊所が行政書士・社会保険労務士としてできること

1つの例を挙げると、
処遇改善加算を取得する場合、処遇改善加算の届出は行政書士の職域ですが、その要件である就業規則の整備は行政書士ではできません。就業規則の作成等は社会保険労務士の職域になります。
しかし、処遇改善加算のことを理解している社会保険労務士はかなりレアです。

弊所は、障害福祉と人に精通した行政書士・社会保険労務士の事務所なので、余計な時間と費用の掛からないワンストップサービスを提供できます。